日本刀を所持する
現在では美術品として扱われている日本刀ですが、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)で定められている刀剣類の長さ六センチを超えるため、所持していると取り締まりの対象となります。
そのため、日本刀を所持するためには『鉄砲刀剣類登録証』が必要となります。登録証がなければ違法所持となりますのでご注意ください。
もし、登録証のない日本刀を所持していましたら、以下の手順で登録証を発行もしくは再発行しましょう。
1. 最寄りの警察署にある『生活安全課』に連絡し、登録証のない日本刀があることを伝える。
2. 警察署に日本刀を持参し『古式鉄砲・刀剣類発見届』を発行してもらう。(持ち込む本数により手続きに時間がかかります。)
3. 手続き終了後、『刀剣類発見届出済証』が交付されます。
4. 都道府県教育委員会が開催する『刀剣登録審査会』に日本刀、交付書類等を持参し参加します。(都道府県によって開催時期は様々です。確認することをおすすめします。)
5. 公認されれば登録審査料6300円支払い、登録証を発効してもらいます。
以上が登録証の発行手順になります。また、登録証を紛失した場合は再発行することもできます。再発行にも登録審査料3500円必要です。再発行の手順は4の刀剣登録審査会からになります。
審査会のため、非公認となる刀剣も出てきます。代表的なものでスプリング刀や戦時中に大量生産された軍刀等は発行されず、破棄されます。
平成である現在の登録証は文字が消えないようラミネートされているものが多いです。しかし平成以降の昭和に発行されたものはラミネート等で保護されておらず、文字が擦れて読み取れなくなることも多くあります。だからといって、所持者自身が書き足す、書き直すことをしてはいけません。登録証は正式な公文書であり、書き足す直すことは公文書偽造になりますのでご注意ください。
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